■ごあいさつ
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。『ただ』のぐでぐでです。
来月(2026年4月)からスタートする交通反則通告制度(青切符)は元々
自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理でしたが、今回から
自転車にも導入されます。
従前までは、自転車の交通違反が検挙されるときは「赤切符」などを用いる
刑事手続きで処理され、捜査を経て、起訴・不起訴の判断を行っていました。
そして、起訴されて有罪となると、罰金の納付が必要となる仕組みでした。
これらの処理は事務処理全般が、時間や手続きの面で負担となることから
違反者への責任追及が不十分という実態が長らく続いていました。
近年の交通事故は、自転車側が過失となるケースも珍しくないことから、車両
の仲間である自転車も青切符を導入することとなりました。
自転車を使用する方全てに影響がある内容なので、この機会で紹介したいと
思います。よろしくお願いいたします。
■青切符が導入されるのは「16歳」以上から
自転車の利点は幼児から高齢者まで幅広い層が、運転免許なしで多様な用途で
利用できる身近な交通手段です。
しかしながら、交通事故件数の総数そのものは減少しているのに、自転車関連
事故は約7万件と横ばいで推移しています。特に自転車と歩行者の事故発生件数
は増加する傾向があります。加えて自転車乗用中の死亡・重傷事故における
自転車過失の有無は令和6年だけでも5,375件(75%)と急増しています。
(警察庁のサイトより)
この事態を鑑みて、違反者に前科がつくことをなく、実効性のある責任追及を
可能とする仕組みとして青切符が導入されます。
(悪質・危険な違反については従前通り検挙対象です)赤切符扱いです。
悪質・危険な違反についての定義の一例としては以下が挙げられています。
・酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
で自転車を運転する行為)
・酒気帯び運転(血中0.3mg/ml又は呼気中0.15mg/l以上のアルコールを保有して
自転車を運転する行為)
・妨害運転、携帯電話使用など(携帯電話・スマートフォンなどを使用して、
歩行者の通行を妨害するなどして、実際に交通の危険を生じさせる行為)
■青切符ではなく、刑事手続きによる処理が行われる場合
1.悪質・危険な違反行為をしたとき
(酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用など)
2.交通事故を起こしたとき
原因となる反則行為を行って、交通事故を起こした場合は刑事手続きにより
処理されます。
3.住所・氏名を明らかにしないときや、逃亡したとき
反則行為を行って、警察官に検挙されたものの、現場で自らの住所・氏名を
明らかにしないときや、その場から逃亡したときには刑事手続きにより処理
されます。なので、逃げずに住所・氏名を素直に伝えましょう。
4.反則行為の成否について争うとき
反則行為をしたとして検挙されたものの、反則行為をやっていない旨の申出
をして違反の成否を争うことができます。
この場合は反則金を納付せず、刑事手続きに移行します。
■事故のよく発生する時間帯
通学・通勤の時間帯である午前8時付近、午後5時付近の時間帯で事故が多く
発生しています。これは昔から変わりません。単純にこの時間帯は自転車を
使う人の母数が多くなるためです。
加えて、朝は時間に迫られて急ぐことが多いため、安全確認が疎かになりま
すし、夕方は外が暗くなることで視認性が低くなります。ライトをつける
だけでも事故回避の可能性を上げることができます。
■自転車運転者講習制度
危険な違反を繰り返した自転車運転者に対して、再び危険な運転をしないよ
うに安全運転の気づきを促すものです。要は補修みたいなものですね。
14歳以上の方が16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され又
は交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会より受講を命じられます。
なお、講習は3時間程度あり、受講料が必要です。
(3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます)
自動車運転免許を有する方が自転車で交通事故を起こしたとき、違反内容に
よっては自動車運転免許の効力を停止されるときがあります。
■反則金額は原付バイクと同一
さて、【2026年4月から】自転車の交通反則通告制度(青切符)導入について
いかがでしょうか。
反則金は低いもので3,000円、高いもので12,000円となります。
携帯電話使用など(保持)は12,000円となります。自転車を使う方は遅く
とも今月中に「どの違反行為をすると、どのくらいの反則金が科される」
のか、確認しておきましょう。
この機会に法令をしっかり守って自転車を使うようにしてください。
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