【2024年11月施行】自転車に関する道路交通法の改正(罰則規定)について

■ごあいさつ
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。『ただ』のぐでぐでです。

日が出ない時間帯は涼しくなり、秋を感じることができます。四季の中で「秋」の
期間が短くなっているようで、風情を楽しめる時間が少なくなっていることが
何とも悔やまれます。

秋の時期は自然の景観が変化して、晴天の多い日が増えるため、風光明媚な場所を
最も美しく眺めることができます。夏に比べ気温が下がるため、大気中の湿度も
下がって空気が澄むので青空、夜空がとても綺麗に見えます。

そんなわけで秋は散策するに適した時期となります。ぐでぐでは自動車を自身で
運転しないので、徒歩以外に列車、バス、飛行機を使います。

秋は加えて自転車での移動も行います。主に現地で借りるタイプのものを用います。
※レンタサイクル(シェアサイクル)

ところが、その自転車についてですが、2024年11月より新たなルールが追加される
ようです。自転車に乗る方、全てに影響があると言ってもいい改正なので、この場
を借りてご紹介いたします。

交通事故に巻き込まれないためにも、新たなルールをしっかりお勉強しましょう。

 

 

■自転車の定義について
自転車は車両ですか?歩行者ですか?
運転免許証を持っている(試験を通過した)方ならお分かりと思いますが、そうで
ない方は知らない内容かもしれません。

自転車は「車両」です。道路交通法では「軽車両」と定義されています。
なお、自転車を降りて押して歩く場合は「歩行者」となります。
状況に応じて「車両」と「歩行者」を使い分けることができる。という点は自転車
ならではの特徴と言えます。

 

 

■2024年11月から新たに設けられた自転車に関する罰則規定
2つあります。

<1つ目>自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
元々、飲酒して自転車運転することは禁止されておりますが、これまでは酩酊状態
で運転する「酒酔い運転」のみ対象でした。
「酒酔い運転」の定義は言語動作が不明瞭・まっすぐに歩けないなど。

今回の道路交通法改正によって「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3
ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体
に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
つまるところ、自動車運転と同じ水準になるため、より厳しくなります。

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したり
すること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
飲食店では今後、自転車で来た人にお酒を提供できないし、お酒を飲んだ人に
自転車を貸すこともできません。

もちろん、自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を
送るよう依頼して同乗することも禁止です。

違反内容及び違反者によって次のように分かれます。

酒気帯び運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気
帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気
帯び運転をした場合
→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう
依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転
する行為は「酒酔い運転」とされ、道路交通法改正以前から罰則として
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

 

 

<2つ目>自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
自転車運転中にスマホで通話すること、スマホに表示された画面を注視することが
禁止されていますが、罰則内容が強化されます。

変更前・・・3か月以下の懲役又5万円以下の罰金
変更後・・・6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

さらに、自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険
を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

 

 

■すでに禁止されている行為
傘さし運転
→3か月以下の懲役又5万円以下の罰金

周囲の音が聞こえない状態での運転
→5万円以下の罰則(禁止行為の定義は都道府県毎に異なる)

2人乗り
→5万円以下の罰金(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)

並進運転
→2万円以下の罰金又は科料(「並進可」の標識があるところを除く)

ぐでぐでが幼少の頃はここまで厳しい規定はなかったのですが、交通事故の
理由を調べ、原因と思われるものがわかれば定期的に規制を加えていく傾向
があるようです。
交通事故件数を減らすため、試行錯誤してベストなものを目指していくのでしょう。

 

■匠本舗では様々な品を取り扱っています
「【2024年11月施行】自転車に関する道路交通法の改正(罰則規定)について」
いかがでしょうか。食とは関係ありませんが、影響が大きいので簡易ではあります
が、情報をまとめました。

お酒飲んだら、自転車に乗らない。
走行中はスマホを触らない。触るなら周囲を確認して安全な場所で自転車を
止めてから触る。この2点を心掛ければ罰則を受けることはないでしょう。

将来的(2026年5月23日まで)には自転車などの軽車両に対しても反則金制度を
導入することが決まっています。将来を見越して、今のうちからルールを守る
ことを習慣化して安全運転を心掛けましょう。

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
こちらの画像をクリックして販売ページをご覧ください。