【時短勤務】有給は8時間もらえない?計算方法と残業の仕組み


5歳と2歳の2児子育てに奮闘中
の スタッフMATSUです★☆

4月は育休から仕事復帰される方も多い時期ですね。

私も復帰した当初は、
慣らし保育や子どもの体調不良などで
有給を使う場面がとても多かったです。

・慣らし保育のお迎え
・急な発熱
・保育園からの呼び出し

仕事に復帰したばかりなのに
気づけばどんどん減っていく有給…。

そんな中で、ふと疑問に思ったことがありました。


「時短勤務の有給って、どう計算されているんだろう?」

私は育児のため6時間の時短勤務で働いています。

例えば有給休暇が 10日付与されている場合、フルタイムで考えると

✅8時間 × 10日 = 合計80時間

の休みになるはずですよね。
ですが実際には時短勤務の場合

✅6時間 × 10日 = 合計60時間

という計算になります。つまり
フルタイムの時よりも、有給の合計時間は少なくなるということになります。

「会社の規定は8時間なのに、どうして有給は6時間なんだろう?」
と疑問に思いました。

時短勤務の有給は8時間ではなく勤務時間で計算される

結論から言うと

有給はその人の勤務時間で計算されることが一般的だそうです。

例えば

働き方 有給1日の時間
フルタイム(8時間) 8時間
時短勤務(6時間) 6時間

有給は「本来働く予定だった時間を休みにする制度」のため、
時短勤務で6時間働く契約の場合は

✅有給1日=6時間

という扱いになるケースが多いようです。
※有給の計算方法は会社によって異なる場合があります。
中には時短勤務でもフルタイムと同じ時間で計算されるなど、
子育て世帯にやさしい制度を取り入れている会社もあるそうです。
そういう会社がもっと増えると嬉しいですよね。

6時間勤務でも2時間追加で働くとどうなる?

もうひとつ、復帰後に疑問に思いやすいのが
「追加で働いた時間は残業になるの?」という疑問。

労働基準法では1日8時間を超えた場合に残業(時間外労働)とされています。

つまり

労働時間 扱い
6時間 通常勤務
7時間 通常勤務
8時間 通常勤務
8時間を超える 残業

6時間勤務+2時間追加で働いた場合
合計8時間なので法律上は残業扱いにならないという考え方になるようです。

「有給は6時間、でも8時間働いても残業じゃない?」と感じることも

実際に私も最初は「少しややこしい仕組みだな…」と思いました。

例えば

・6時間勤務なのに8時間働いても残業ではない
・でも有給は6時間で計算される

と考えると、違和感を感じますよね。

でもこれは

項目 基準
残業 労働基準法(8時間)
有給 個人の勤務契約

と、基準が違うために起こる仕組みなんです。

制度としては一般的な考え方ですが、
復帰したばかりの頃は戸惑いますよね・・・。

復帰後は制度を少しずつ理解していけば大丈夫

仕事復帰直後は

・生活リズムの変化
・保育園の送り迎え
・仕事との両立

など、慣れるまで本当に大変です。
ただでさえ生活リズムが変わり、

・今までの働き方との違い
・産後の物忘れ
・仕事のスピード

などに悩むこともありますよね。

まずは

✔ 時短勤務の有給は勤務時間で計算される
✔ 残業は1日8時間を超えてから

という基本を知っておくだけでも、
復帰後の働き方が少しイメージしやすくなると思いますよ。

まとめ

4月から仕事復帰される方に向けて、
時短勤務の有給についてまとめると

✔ 有給は「その人の勤務時間」で計算される
✔ 時短勤務なら6時間で計算されることが多い
✔ 残業は1日8時間を超えた場合に発生
✔ 制度は会社の就業規則によって異なる場合もある

復帰後は新しい生活リズムに慣れるだけでも大変ですが、
制度を少し知っておくと安心して働きやすくなります。

これから仕事復帰される方の参考になれば嬉しいです。