【個人住民税】住民税決定通知書は何を知らせるものか

■ごあいさつ

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。『ただ』のぐでぐでです。

徐々に気温が上昇しており日差しの強い日中は暑いと感じることも
珍しくありません。夏に備えて空調機器がしっかりと稼働するか、早い
段階で動作確認を済ませて、問題ある場合は修理や買換の対応を心掛け
てください。

普段は料理や旅行に関するネタを取扱っておりますが、たまにはちょっと
変わった内容を取扱いしたいと思います。

今回取扱うものは「住民税」のお知らせに関するものです。
各自治体で大枠は似ているものの、明確に違う点もあるので最終的な確認
は、お住まいの自治体(厳密には書類を送付した自治体)へ問い合わせ
することとなります。

税に関して何か難しいと感じる場合は送付される書類を廃棄せずに保管
する習慣を持つだけでもよいです。
直近で3年~5年残しておくと俯瞰してみることができます。

それでは、本記事にお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。

 

 

■住民税とは何か

ひと言でいうなら、住んでいる街の行政サービスを維持するために徴収
される税金となります。分類としては地方税に属します。
主に福祉、教育、環境、衛生、防災、消防、救急、水道など生活全般に
関わります。

厳密には市町村民税(特別区民税)、道府県民税(都民税)と呼ばれます。
例として大阪府大阪市なら市府民税、神奈川県横浜市なら市県民税、北海道
浜中町なら町道民税となります。ここでは総称として住民税とします。

また、住民税のお知らせについては総称として住民税決定通知書とします。
(各自治体で名称が統一されておらず表記にバラツキがあるため)

住民税は様々な徴収方法がありますが、毎年6月に直接又は会社経由で金額
が通知されます。

 

 

■その年の【1月1日】に住民票がある自治体より6月に税額通知される

住民税には前提としてその年の【1月1日】に住民票がある自治体より6月に
通知されます。徴収手段によってはそのまま6月より課税されます。

例として1月1日時点で「東京都千代田区」に住民票がある人で説明します。
1月5日に「山口県下関市」に住民票を移したとしても、6月に通知される
住民税は「東京都千代田区」のものとなります。課税額は前年の所得状況を
元にします。
(2025年1月~12月の年間所得状況を元に2026年6月に税額通知)

【住民税の基本的な計算式】
住民税は「所得割」+「均等割」の合計となります。
均等割は単純ですが、所得割の算出はやや複雑です。

「課税総収入額」-「必要経費(給与所得控除など)」
=「課税総所得額」

「課税総所得額」-「所得控除額」
=「課税標準額(千円未満切り捨て)」

「課税標準額」×税率(10%)-「税額控除額」
=「所得割額(百円未満切り捨て)」

所得割額は市町村民税(特別区民税)、道府県民税(都民税)でそれぞれ
計算する。(百円未満切り捨て)

 

 

■均等割と所得割

均等割は課税対象となれば一律(定額)で課税されます。同じタイミングで
国税の森林環境税(1,000円)も合わせて徴収します。

所得割は前年の課税総所得額から「所定の計算式」で算出したもので課税
されます。性質上「課税標準額」が大きければ大きいほど金額も大きく設定
されます。

所得割は原則として、市区町村で6%、都道府県で4%です。
但し、政令指定都市では前者で8%、後者で2%です。

 

 

■徴収方法は特別徴収と普通徴収のどちらか

特別徴収も厳密には2種類あります。会社員などの「給与からの特別徴収」と
年金受給者などの「年金からの特別徴収」です。

「給与からの特別徴収」は対象者の給与より6月~翌年5月のサイクルで12回に
分けて徴収します。
自身が「給与からの特別徴収」であるかは、住民税決定通知書や給与明細で
確認ができます。

「年金からの特別徴収」は対象者の年金より10月から新年度分が徴収されます。
2年目以降は前年度の税額に基づく仮徴収を4月、6月、8月で実施して、決定
した年税額を基にした本徴収は10月、12月、2月で行います。年金は2ヶ月毎に
支給される関係で「年金からの特別徴収」は2ヶ月毎に行います。

普通徴収は上記以外のケースとして主に個人事業主や無職の方が対象となり
ます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。
1年分を一括で前払いすることも可能です。

他にも退職(定年退職)や年金と給与の両方が発生するなどの事情で、特別徴収
と普通徴収が同時に発生する方もいます。

 

 

■非課税者と非課税世帯の違いは

住民税には「均等割」と「所得割」が存在します。収入(所得)状況によって
「均等割」だけ発生する方、「均等割」と「所得割」の両方が発生する方で
分けられます。(所得割だけ発生するパターンは存在しない)

そして「均等割」と「所得割」の両方が発生しないパターンもあります。
分類上、非課税者となります。住民税が発生しない(0円)の方です。

では、非課税者と非課税世帯は何か違いがあるのか。
これは明確に違いがあります。非課税世帯とは世帯の中に「課税者」が存在
しない世帯を指します。(非課税者だけで構成する)

そのため、世帯の中に1人でも課税者がいればその世帯は課税世帯となります。
(非課税世帯となりません)

 

 

■税務署と市役所は似ているようで違う

税務署は国税を扱う国の機関で、市役所は地方税を扱う地域の自治体です。
どちらも税金を扱いますが、国税と地方税で所管の違いがあることを理解
しましょう。基本的には書類(通知物)に問い合わせ先が記載している
ので、問い合わせする場所は間違えないようにしてください。

間違えた問い合わせ先に質問しても、建設的に話が進むことはないです。

 

 

■自治体毎で税制度は異なるのか

異なります。国税のように統一されておりません。その関係で地方税で
ある住民税の非課税基準も異なります。また減免制度の基準も異なります。
近年はインターネット上で税に関する情報が、見れるようになっています
が、情報としては正確といい難いです。

それは、自治体毎で内容が微妙に変わるためです。一番大事なことは
自身のお住まいの自治体に関する情報を把握することです。
(1月1日時点で住民票のある自治体です)

極端な例になりますが、沖縄県宮古島市より課税されている方が大阪府
大阪市の税制度を確認しても無意味ですよね。
課税されている自治体の税制度を確認する必要があります。

最終的な確認は、自身が課税される自治体へ問い合わせすることです。
知り合いができたから私もできるとは思わないことです。

 

 

■住民税決定通知書は何を知らせるものか

さて、「【個人住民税】住民税決定通知書は何を知らせるものか」に
ついていかがでしょうか。

文字通り、住民税の税額を通知するだけと考えず別の考えを持ってみて
ください。それは通知内容が正しいのか疑問を持つという考えです。

住民税決定通知書は会社勤めの方なら年末調整の結果ですし、税務署
へ確定申告をする、又は市役所へ住民税の申告をする方なら、その内容
が反映されます。自身の申告内容が正しいなら問題ありませんが、もしも
申告内容を間違えている場合は、本来よりも多めの住民税を課されること
になります。

住民税は条件付きではありますが、最大で5年遡って修正することができ
ます。住民税のことはよくわからないとしても住民税決定通知書は直近
で3年~5年残しておくと、遡って確認するときに大いに役立ちます。

もしも紛失や廃棄してしまった方は自治体へ所得証明書の発行(有料)を
申請して、それを住民税決定通知書の代わりにしてください。

 

 

 

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